不用品回収ここだけの話

業者の許可証で気をつけなくてはいけないことは?

Posted by 2022.12.05 Business vector designed by Freepik
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弁護士や税理士が業務を行うのに資格が必要だということは誰もが知っている常識かもしれません。

しかし、一般的な業者が電気工事を行うための許可や、ゴミを回収し処分するために許可が必要だということはあまり知られていない事実かもしれません。

そこで今回は、ゴミの回収において必要な許可と遺品整理業社における許可証野チェクポイントをお伝えします。

<ゴミの処理は許可がないとしてはいけない!!>

産業廃棄物を扱うには「産業廃棄物収集運搬許可」が必要で、一般廃棄物の処理には「一般廃棄物収集運搬許可」が必要になります。
これらの許可がない業者は勝手に廃棄物を持って行ったり処理してはいけません。
もし許可がない場合は許可を持っている業者と提携しなければいけません。

両者の許可証には互換性はないので、産業廃棄物運搬許可証を持っているからと言って一般廃棄物を処理できません。
逆に一般廃棄物収集運搬許可証を持っているからといって産業廃棄物を勝手に扱うことはできません。

一般の人はこのような許可証について普段あまり意識することはありませんよね。
でも実は遺品整理を業者に依頼する時は、この許可証について意識しておく必要があります。
なぜなら遺品整理業者の中には許可証を持たないで遺品回収を行ってトラブルを引き起こす悪徳業者がいるからです。

<他に注意が必要な許可は?>
遺品整理業者に関してチェックすべき他の許可証があります。
それは「古物商許可証」ですが、これは遺品の買取を行うのに必要な許可証です。
遺品整理の最中に業者に買い取ってもらいたい遺品が出てくるというケースは珍しくありません。
業者に支払う費用を少しでも安くするために遺品の一部を売却してもらうという遺族も多いのではないでしょうか。

しかしこの買取作業は古物商許可証があって初めてできるものです。
ですから事前に業者がこの許可証を持っているか事前に会社のHPやゴミナビ!の会社紹介ページで確認しておきましょう。
認可を受けていれば必ず古物商許認可番号を掲げているはずです。

<まとめ>
業者と一概に言っても、様々な業者があり、意外にもそれらは業務を行うための許可が必要な場合がほとんどです。

悪徳業者に引っかからないためにも、事前に業者については調べておきましょう。

ゴミナビ!ではお客様の口コミや業者の許可の有無も調べることができるのでぜひ参考にしてみてください。

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